会費に関する規定
定款第 6 条に基づき Japanisches Institut in Muenchen e.V.の入会金及び会費を下記の通り定め
る。
- 名誉会員
入会金及び会費の支払いを免除する。 - 正会員
入会金及び会費を下記の通り納入する。
入会金は幼児・児童・生徒毎に入園・入学に際して支払う。
入会金 | 会費(ひとりあたり月額) |
100 ユーロ | 95 ユーロ |
会費は 3 ヶ月分を四半期毎(4 月、7 月、10 月、1 月)に銀行引き落としにより納入する。
- 賛助会員
(1) 自然人
1-1)定款第4条の規定に基づき、正会員の配偶者として入会する自然人の入会金及び会費を免除する。
1-2)その他の自然人
年額として一口(150 ユーロ)以上の会費を納入する。
(2) 法人
年額として一口(150 ユーロ)以上の会費を納入する。 - 退学に関して
(1) 定款第 5 条に基づくものとし、既に納入された会費の返還は行われない。
(2) 再入学する際にも入会金を支払う。 - 休学に関して
休学制度は設けていない。 - その他
(1) 退会・退学届は四半期毎の会費の引き落としの 1 ヶ月前まで(2 月末、5 月末、8 月末、11
月末)に提出しなければならない。
(2) 会費を 3 ヶ月以上滞納し、運営委員会からの二度の支払い督促勧告に応じない正会員は、
定款第 5 条の規定に基づいて除名される事がある。
2007.02.10 会員総会にて改定
2011.02.12 会員総会にて改定
2016.02.06 会員総会にて改定
2017.03.11 臨時総会にて改定
2020.02.08 会員総会にて改定
2021.02.27 会員総会にて改定
2022.02.19 会員総会にて改定
2023.02.04 会員総会にて改定
日本語 (PDF)