公益法人 Japanisches Institut in München e.V.定款

1986.11.29 臨時総会決定
2001.02.24 改定
2012.02.11 改定
2016.02.06 改定
2019.02.09 改定
2023.02.04 改定

第 1 条(名称及び所在地)
本会を、「Japanisches Institut in München e.V.」と称する。
本会はミュンヘン市に所在し、且つ同地の団体登録簿に登記されるものとする。

第2条(目的)
本会は、日独両国の子弟に日本語及び日本文化を教授することにより、文化のあらゆる領域に亘る教養と寛容を促進することを目的とする。
ドイツ学校法によって義務教育を受けることを義務付けられている子弟は、公立或いは公認私立学校を訪れなければならない。当会運営の授業は、従ってその自由時間に行われなければならない。
本会は租税法に於ける「税務上での優遇を受けるに足る目的」の趣旨に沿って、ひとえに公益を目標としなければならない。
租税法第68条 7 項との相関に於ける同法第65条の範囲を越える営利目的に基づく活動は、これを行わない。
本会の役員は全て名誉職とする。但し、運営業務が名誉職の活動として通常認められる範囲を越える場合には、専任の事務長、教師乃至必要な職員を雇用することが出来る。但し、その報酬は妥当な額でなければならない。

第 3 条(会員)
本会会員は、自然人乃至法人で、会の目的推進に賛同する者を以って構成する。
会員は、
・名誉会員(自然人)
・正会員 (自然人)
・賛助会員(自然人又は法人)を置く。

第 4 条(入会)
正会員乃至賛助会員としての入会申込みは、運営委員会に書面を以って行うものとする。
正会員としての入会は、各家庭から一人のみが認められる。正会員の配偶者は、同人が希望すれば、入会金及び会費納入の義務を伴わない賛助会員となることが出来る。
入会の受入可否は運営委員会が決定する。名誉会員は運営委員会が指名する。

第 5 条(会員資格の喪失)
会員は次の場合、その資格を失う。
a)退会
b)死亡
c)除名
退会は書面を以って運営委員会に申し出るものとする。退会は随時出来るが、既に納入された会費の返還を求めることは出来ない。
故意に会の目的に違反する行為を行った会員又は会の名誉を傷つける行動を行った会員は、運営委員会の決議に基づき除名されることがある。但し、事前に弁明の機会が与えられる。
除名は運営委員会からの書面による通達の受領を以って効力を発する。

第 6 条(会費)
会費の額は、会員総会が承認した会費に関する規定により定める。
他に会員総会は入会一時金の徴収を規定することが出来る。

第 7 条(機関)
会の運営機関として1.運営委員会 2.会員総会を置く。

第8条(運営委員会)
運営委員会は 7 名以上、13 名以下の運営委員を以って構成する。 運営委員は立候補の意思を明示した正会員又はその配偶者の中から会員総会に於いて選出され、その任期は総会で選出された年の 4 月1 日から翌年の 3 月 31 日までの 1 年間とし、再選を妨げない。会員総会に於いては、少なくとも 7 名以上が選出されなければならない。年度途中の任意の時点において、正規選出手続きを経ることなく、6 名までを上限として、運営委員会の任命により運営委員を補充することが出来る。 ただし全運営委員数は 13 名を超えてはならない。
任期途中で選出運営委員数が 5 名未満となった場合には、バイエルン州の定める学校授業日 40 日以内に臨時総会を招集し、正規の選出手続きを経て選出運営委員数を最小定員数 7 名以上としなければならない。 この場合すでに任命された運営委員も立候補により選出運営委員となることができる。但し任命と選出運営委員を兼ねることは出来ない。
運営委員会には運営委員の互選による運営委員長 1 名、運営副委員長 1 名ないし数名を置く。運営委員会は法廷の内外を問わず対外的に会を代表する。運営委員会による会の代表行為は、運営委員長又は運営副委員長を含む少なくとも 2 名以上の運営委員によるものとする。
運営委員会は会員総会の要議決事項として明示されている事項以外の全てを決定し、また、会員総会の議決事項を執行する。 運営委員会の議決は運営委員の多数決による。

第 9 条(会計監査)
会員総会は、正会員の中から2名の会計監査役を選出する。この2名は運営委員であってはならない。
会計監査役は常時会計の監視に当たり、会員総会において、会計に関する監査報告をしなければならない。

第 10 条(会員総会)
定例会員総会は、年 1 回、第 13 条に基づく業務会計年度の終了から 3 ヶ月以内に開催される。 会員総会の召集は、運営委員会から全会員に対し、民法第32条の規定に基づき議決すべき議題を表示した書面を以って、会員総会開催日の最低 1 週間前までに、なされなければならない。事前予告期間は召集文書の発送された次の日から起算する。会員総会の定足数は正会員数の三分の一とする。出席出来ない正会員は会員総会議長に対し議決に関する委任状を提出することが出来る。会員総会に於いては正会員の中から 1 名の議長を選出する。
次の事項は会員総会に於いてのみ決議される。
1. 年次業務報告
2. 年次会計決算報告
3. 運営委員会の免責
4. 会計監査役の免責
5. 運営委員の選出
6. 会計監査役の選出
7. 定款の改正
臨時会員総会は、必要に応じ運営委員会がこれを召集することが出来る。また、運営委員会は、正会員の三分の一以上の書面による要請が提出されれば、臨時会員総会を召集しなければならない。臨時会員総会召集の手続きは、定例会員総会の場合と同様とする。

第 11 条(決議)
会員総会の決議は、出席正会員の多数決による。 但し、定款の改正及び会の解散は出席正会員の三分
の二以上の賛同を必要とする。 正会員は委任状を託して、会員権の行使を委任することが出来る。 名誉
会員及び賛助会員は議決権を有しない。

運営委員選出において、候補者の数が選出すべき人数を上回らない場合、ブロック選出(リストに記載さ
れ た候補者を個別でなく一斉に承認)を行う。定款第8 条で規定された臨時総会における選出の場合
も同様。ブロック選出では正会員が各自一票、すべての候補者をまとめて承認するか否かに投票する。

第 12 条(会員総会議事録)
会員総会の議事の推移については、開会に先だって指定された会員 1 名による出席表を付した議事録の作成を要する。議事録には全ての会員総会議決事項が記録されていなければならない。 会員総会議事録は作成者と他の 1 名の運営委員による署名を必要とする。

第 13 条(業務会計年度)
業務会計年度は 1 月 1 日より 12 月 31 日迄とする。
第 1 回目の業務会計年度は、会の登記の日を以って始まる。

第 14 条(寄付)
会の運営機関は、その目的達成のために寄付募集に努力する。
寄付者の範囲についての制約は設けない。

第 15 条(会資産及び偶発的発生利益の使用規定)
本会は公益のために活動する。会は原則として営利目的を追求しない。会の資産は定款の即した目的にのみ使用することが出来る。会員は会資産を自己目的に使うことは出来ない。会の目的に沿わない支出或いは法外な報酬により利益を受ける者があってはならない。

第 16 条(運営規則)
本会の業務遂行に必要な規則は、運営委員会が別途定めることが出来る。

第 17 条(解散または税務上の優遇を受けるに足る目的を喪失した場合)
本会が解散または税務上での優遇を受けるに足る目的を喪失した場合、会の資産は公法上の法人もしくは税務上での優遇措置を受ける他の団体に帰属し、この定款に適う教育を推進するために使用されるものとする。

(了)

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